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無線資格とドローン

2017-11-21
陸上特殊無線技士は二人とも合格しました!
 
無線関連の資格はとても細かく分かれていて、限定的な無線機器の操作をする「特殊無線技士」と技術操作を行う「無線技術士」、通信操作を行う「無線通信士」。以上は業務利用のための資格で、個人用途には「アマチュア無線技士」があります。これら全て資格保有者を引っくるめて「無線従事者」と呼びます。
 
では、なぜドローンの操縦にこの資格が必要か?
 
ほとんどのドローンは無線通信により画像伝送や操縦をします。現状、多くのドローンは、小出力(10mW以下)であれば無線免許や無線局開設が不要となる2.4GHz帯の周波数帯を利用しています。なので、技適マークが付いていれば無線免許も無線局開設も必要ありません。
 
総務省では、平成28年8月に『無人移動体画像伝送システム』用途の利用について電波法改正をしており、その利用には「第3級陸上特殊無線技士以上」の資格と「無線局の開設」が必要です。これにより大きな出力の通信ができるようになり、操縦や画像伝送の通信が安定することが期待されます。この電波法改正の目的は、無秩序なドローンの運用による事故を防止すること、また陸上特殊無線技士を対象とすることから業務利用を推進することも暗に含んでいるのではないでしょうか。
 
ドローンの事故の原因の一つが電波の混信・干渉と言われており、例えば、あるメーカーのドローンを並べて、1台ずつ電源を入れていくと3台ほど電源を入れると混信状態となるそうです。また、ドローンを使った遭難者の救助競技会(遭難者に見立てた人形をドローンで探すというもの)では、混信で通信が途絶えて、リターントゥホームが発動して帰ってくる機体多数。また携帯電話基地局のアンテナ付近に近づくとリターントゥホームになるなど。無線通信は目に見えないため対策が難しい。
 
業務利用には様々な悪条件で運航することが求められます(簡単にできませんとは言えませんね)。安全に運航するには無線通信についても何らかの対策が必要なのは明確です。
 
総務省は他にも「ドローン映像の肖像権とプライバシー保護」に関するガイドラインを出して、やはりドローンの正しい利用推進を図っています。
 
しばらくこちらへの投稿の間が空きましたが、ドローンの空撮写真を解析したデータを使って少し面白いことをやっています。近いうちにこちらでご紹介できると思います。
 
ドローン活用担当リーダー
 
 
 
 
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